ワシントン条約 CITES 対象貨物 の輸出入手続きについて

CITES 対象 貨物

ワシントン条約とは、正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引における条約」(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora = CITES)といい、野生生物種を絶滅の危機から守ることを目的に、アメリカのワシントンで1973年3月3日に採択され、1975年に発効しました。

象をモチーフにしたロゴ

ワシントン条約では、国際取引の規制対象となる動植物を、「附属書(Appendix)」に手定めています。
動物はおよそ6,000種近く、植物は30,000種を超える種類のものが、この付属書にて国際取引の規制対象として定められています。
取引の状況や、生息状況によって、それぞれ規制の内容が異なります。

ワシントン条約の規制対象となる、動物・植物、動植物由来のものを輸出入する場合には、CITES対象 輸送となり、輸出国が発行する「CITES輸出許可書」の提出が必要です。

海外から、上記のような、CITES 対象 輸送をする際、現地側の手続きが分からずお困りではないですか?
生きている動物だけでなく、生体試料、毛皮や皮革製品、漢方薬等の輸出入も、CITES 対象輸送になる可能性がございます。

ジャコウジカアロエ木香
天麻アメリカニンジンマクジャク
カニクイザルアカクモザルマンドリル
ゲルディマーモセットテングザルアジアクロクマ
ニホンイシガメアラゲウサギジャコウジカ

CITES 対象輸送の場合には、「CITES 輸出許可書」およびその他必要な情報、書類が揃っていなければ、輸出入の許可が下りず、返送、ペナルティが課される場合もございます。

ジェットエイトでは、タイ、ミャンマーの現地法人をはじめ、世界各国の代理店と連携し、輸出入ともにCITES 対象輸送のご案内が可能です。
現地側での「CITES輸出許可書」の取得手続きも、しっかりサポートさせていただきます。ぜひ一度ご相談ください。