ジェットエイトでは、国際航空運送協会認定(IATA)の危険品取扱資格者が多数在籍しており、
ウイルス検体やヒトの血液検体などの 感染性物質 かつ温度管理の必要な危険品の輸送を得意としております

ジェットエイトの感染性物質輸送の強み

危険物取扱資格者 多数在籍!

ウイルス検体・ヒトの血液検体等の 感染性物質 は、国際航空貨物上「危険物」としてカテゴライズされます。これらの危険物は、国際航空協会(IATA)認定の危険物取扱資格者が梱包・輸送手配しなければいけません。
ジェットエイトでは、有資格者が多数在籍しており、法令順守・ルール順守での手配が可能です。

温度管理輸送

冷凍(-85℃~-75℃ / -25℃~-15℃)、冷蔵(+2℃~+8℃)、室温(+15℃~+25℃)まで、幅広い温度設定でのご輸送が可能です。
また、輸送中の温度記録レポートの作成もオプションでご用意しております。(湿度/照度/GPS/ほか計測も可)

危険物専用容器 手配可能

感染性物質 等の危険物を輸送する際には、国際航空協会認定の特殊容器を容易しなければいけません。
ジェットエイトでは、お預かり貨物の危険物カテゴリー・貨物量に合わせた、国際航空協会の基準に合致した、専用容器でお預かりします。

感染性物質 等 危険物の国際航空輸送ルール
危険物規則書(IATA Dangerous Goods Regulations)とは

航空貨物輸送において、人間の健康、安全または財産や環境に害を及ぼすおそれのある物品、物質は危険物とみなされます。
IATA(国際航空運送協会)は危険物規則書(IATA Dangerous Goods Regulations)で9つの危険性に分類し、国連番号(UN番号)を割り当てています。
規則書の中では、細かく梱包やマーク、ラベル、申告書類の作成等の規則を掲載しており、この規則は毎年改定されます。

危険物規則書による分類区分

分類区分分類
Class 1火薬類花火、ダイナマイトなど
Class 2ガス類ライター、スプレー缶など
Class 3引火性液体ガソリン、接着剤など
Class 4可燃性物質類マッチ、活性炭、カルシウムなど
Class 5酸化性物質類過酸化水素、エチル、メチルなど
Class 6毒物類感染性のあるウイルス、医療廃棄物、殺虫剤など
Class 7放射性物質放射性同位元素、放射性医薬品など
Class 8腐食性物質塩酸、蓄電池、液体バッテリーなど
Class 9有害性物質ドライアイス、リチウムイオン電池、リチウム金属電池、ホルマリンなど

ウイルスやヒトの血液検体などのほとんどは、上表のClass 6にカテゴライズされます。
梱包・添付書類などのルールを知らずに輸送をすると、これらのトラブルの原因になります。

   ・日本側輸出通関・荷受人側輸入通関での通関不可通告
   ・税関検査による貨物の温度逸脱
   ・税関による貨物の没収
   ・航空会社のフライト搭載拒否

感染性物質 の国際輸送には専門知識を持った有資格者が必須!

これらの危険物を輸送するためには、国際航空貨物の輸送に必要な手続きを行う国際的ライセンスであるIATA DG Diploma自身が梱包もしくは監督の元、梱包を行うことが必要となります。
IATA DG Diplomaは、4日間にも及ぶ講習を受けたうえで、最終日の試験に合格した者のみ与えられる、航空上の危険物を取扱うための専門ライセンスです。
当社では、有資格者が多数在籍しておりますので、ご安心してお任せください。

IATA DG Regulations上の 感染性物質 とは

感染性物質は、危険品規則書による分類でClass 6の中の区分6.2 病毒を移しやすい物質に該当します。
病毒を移しやすい物質(Infectious substances)とは、病原体を含んでいると判明している物質または病原体を含んでいると合理的に推定される物質をいいます。
UN番号の割り当ては、UN2814 / UN2900 / UN3291 / UN3373 / UN3549 のうち、いずれか該当するものを判断し割り当てが必要です。

カテゴリーA(Category A):
その物質が曝露を受けた際、健康な人または動物に永続的な身体的欠陥をもたらす、生命の危険のもとになる、あるいは致命的な病気をもたらす恐れのある物質のことです。

UN2814人または人と動物の両方に感染し、病気を起こす物質です。

炭疽菌 / エボラウイルス / ペスト菌 / 結核菌
デングウイルス / B型肝炎ウイルス / ヒト免疫不全ウイルス
日本脳炎ウイルス / サル痘ウイルス / 狂犬病ウイルス など
UN2900動物にのみ病気を起こす感染性物質です。

アフリカ豚コレラ / 牛痘ウイルス / 牛疫ウイルス など

カテゴリーB(Category B):
カテゴリーAの基準に該当しない感染性物質。

UN3373カテゴリーA以外の感染性物質のことを指します。
感染性が有無が分からない生物由来物質もここに該当します。

IATA DG Regulation適合 梱包容器

感染性物質を輸送する場合、危険品規則書のルールに従って、3重に梱包を行うことが必要です。
・防漏型一次容器
・防漏型二次容器
・十分な強度を持った外装容器

ジェットエイトでは、耐久テスト実施済みのIATA DG Regulation適合の容器をご用意いたします。

外装ラベリング・危険品申告書もお任せください。

梱包容器だけでなく、適正な外装のラベリングが求められます。また、通常の国際輸送で求められるAWBやInvoiceなどの輸送書類に加え、危険品申告書の作成も必要です。
弊社にお任せいただければ、IATA DG Diplomaの有資格者が、梱包資材・ラベリングの手配から追加書類作成まで、ご案内致します。複雑な手続き、準備を煩わしく思うことなく、お客様の業務に集中いただくのが、私どもの願いです。

輸送事例

国立研究機関様 共同研究用
カテゴリーAウイルスサンプル 冷凍 輸出入

世界的なコロナパンデミック中の、日本~アメリカ間のコロナウイルス冷凍輸送を多数担当。
カテゴリーA専用の特殊梱包容器を持って、集荷にお伺いいたします。ウイルスの申告書類もサポートさせていただきます。

ご要望に合わせたサービスをご提案いたします。
お気軽にお問合せください。