結核菌 国際輸送・国内輸送について:バイオ輸送のジェットエイト
結核菌 輸送 時のポイント
結核菌(Mycobacterium tuberculosis)の輸送では、輸送手段・ルートに応じて、下記の法律・規制に対応しなければなりません。
IATA Dangerous Goods Regulations(カテゴリーA / UN2814)
感染症法(三種特定病原体)
結核菌の輸送のポイントを解説します。
IATA Dangerous Goods Regulations への対応 - 結核菌 輸送 -
結核菌(Mycobacterium tuberculosis)はカテゴリーA UN2814「人体に病毒をうつしやすい物質(INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS)」に該当します。
そのため、国際・国内問わず航空機で運搬する場合には、IATA Dangerous Goods Regulationsに従った、梱包・書類準備が必要になります。
また、運搬する量によって、旅客機・貨物専用機など手配できるフライトも異なります。
梱包のポイント
- 梱包は三重包装。
- カテゴリーA専用の国連規格容器(UN容器)を用意し、必ずセットで使用する。(カテゴリーB / UN3373用の国連規格容器では不可)
- ドライアイスや保冷剤は三次容器の外側に。(オーバーパックする際には、外装容器へのラベリング・情報記載も必須)
- 三次容器には、荷送人・荷受人・緊急連絡先・内容量などを明記。
- カテゴリーAラベルや天地無用ラベル等を貼り付け。
書類作成のポイント
- 危険物申告書(Shipper's Declaration for Dangerous Goods 通称DGD)の作成が必須。
- AWBへの“Dangerous Goods as per associated Shipper's Declaration”の記載。
- Invoice Packing ListとDGDとの整合性の一致。
- 三次容器並びに外装容器記載情報と各種書類との整合性の一致。
IATA Dangerous Goods Regulationsに従った梱包や書類準備ができていない場合、受託不可になります。 温度逸脱などの無駄なトラブルを避けるためにも、知識を持った専門家に輸送手配を委託することをおすすめします。
感染症法 特定病原体等の運搬規制への対応 - 結核菌 輸送 -
結核菌(Mycobacterium tuberculosis)は、日本の感染症法で三種病原体に該当します。平成19年6月以降、生物テロや重大な感染症の発生・まん延を防止するため、国民の生命や健康に影響を与えるおそれのある病原体や毒素を管理・規制する制度で、病原体等を一種病原体等〜四種病原体等に分類し、所持・輸入・運搬の規制を定めています。
| 一種病原体等 | 二種病原体等 | 三種病原体等 | 四種病原体等 | |
| エボラウイルス、痘そうウイルス、クリミア・コンゴ出血熱、など | ペスト菌、ボツリヌス菌、炭疽菌、など | 結核菌、狂犬病ウイルス、ハンタウイルス、など | コロナウイルス、コレラ菌、デングウイルス、など | |
| 輸入 | 原則禁止 | 許可申請 (事前申請) | 届出 (7日以内に届出) | 手続不要 |
| 所持 | 原則禁止 | 許可申請 (事前申請) | 届出 (7日以内に届出) | 手続不要 |
| 運搬 | 公安委員会への届出 | 公安委員会への届出 | 公安委員会への届出 | 手続不要 |
そのため、日本国内で三種病原体等を運搬する場合には、事前の公安委員会への運搬届出や知識を有する者の同行など細かくルールが定められております。
なお、感染症法における特定病原体等の運搬の規制は陸路での運搬に限り適用され、航空機や船舶により運搬する場合は航空法や船舶安全法が適用されます。
公安委員会への届出の提出
- 事業所の外に運搬する場合は、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、運搬証明書の交付を受ける。
- 届け出には、運搬の日時・経路・車両情報などを記載。
- 運搬時には、都道府県公安委員会から発行された運搬証明書の携行が必要。
- 運搬証明書並びに記載された内容(日時・経路等)に従い運搬しなければならない。
- 公安委員会への提出期限は、運搬の範囲が1つの都道府県内で完結するときは運搬開始日の1週間前の日まで、複数の都道府県に跨るときは運搬開始日の2週間前の日まで。
梱包・積載車両の基準
- 梱包は三重包装。
- カテゴリーA専用の国連規格容器(UN容器)を用意し、必ずセットで使用する。(カテゴリーB / UN3373用の国連規格容器では不可)
- 個人防護服(PPE : Personal Protective Equipment)や消毒薬、ブルーシートなど、万が一漏出した場合に使用する緊急用携行品を車両に積載。
- 検体の入った容器は南京錠で施錠し、車両内部にチェーンキーで括りつける。
- 運転者に加え、知識を有する者(病原体等取扱主任者の要件と同様の要件を満たす者又は講習会受講修了者)の同行が必要。
運搬届出をせず、又は虚偽の届出をして一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等を運搬したり、運搬証明書に記載された内容に従って運搬しなかった場合、300万円以下の罰金が科されます。また、警察の停止命令・検査拒否等の警察からの命令に従わなかった場合、100万円以下の罰金が科されます。
よくあるご質問・ご相談
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国連規格容器(UN容器)とは何ですか?
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国際連合(UN)が定めた勧告に基づく安全基準(UN規格)に合格し、危険物の輸送・保管が認められた容器のことです。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験などの厳格な性能試験をクリアしており、容器には、対応する危険物のグレード(等級)や耐圧性能、製造年などを表す「UNマーク」が刻印または印刷されています。

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国連規格容器(UN容器)を用意することができません。
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ジェットエイトでは、さまざまなサイズの国連規格容器(UN容器)をご用意しております。お気軽にご相談ください。
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海外の共同研究先からカテゴリーAかつ特定病原体等に該当するウイルスサンプルを輸入したいのですが、現地の集荷からお願いできますか?
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日本国内の感染症法の対応並びにIATA DGRに合致した輸送はもちろんのこと、現地の法令規制までジェットエイトは調査します。カテゴリーAに該当するウイルス・菌等は、安全保障の観点から輸出・輸入の規制がされている国が多いです。現地の書類申請からサポートします。
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アフリカの共同研究者からウイルスサンプルを輸入したいのですが、ドライアイスやUN容器、保冷梱包資材など保冷資材の調達が難しそうです。
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ジェットエイトでは、ドライアイスやUN容器、保冷梱包資材の用意から手配いたします。ドライアイスの調達の難しいアフリカ地域からの検体輸入の実績も多数ございます。
また、冷媒や資材の用意だけでなく、現地での保冷梱包作業から輸出書類作成、輸出通関、日本側輸入通関、配達まで、Door to Doorでの輸送でご提案します。
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特定病原体等やUN2814の運搬に関して、専門家がいないため対応が難しいです。
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ジェットエイトでは、特定病原体等の運搬講習会の受講修了者やIATA認定航空危険物セミナーのCertificate保持者が多数在籍しております。安心してお任せください。
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特定病原体等やUN2814に該当する疾患の患者の臨床検体(血液や尿検体など)は、感染症法もしくはIATA DGRに従い運搬する必要がありますか?
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基本的には、特定病原体等もしくはUN2814に該当するウイルスや菌そのものの運搬時に適用されます。しかし、場合によっては患者の臨床検体も、感染症法もしくはIATA Dangerous Goods Regulationsの適用が必要になることがあります。
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特定病原体等で規制されている病原体等とカテゴリーAの病原体は合致しますか?
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カテゴリーA病原体一覧にはないですが、特定病原体等に分類されているウイルス・毒素等もあります。また、特定病原体等の分類も改訂されることがありますので、厚生労働省や国連の最新情報をもとに判断する必要があります。
厚生労働省 感染症法に基づく特定病原体等の管理規制(詳細版)
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四種特定病原体等の国内運搬の時には、特に気を付けることはないですよね?
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公安委員会への届出や知識を有する者の同行は必要とされておりませんが、運搬の基準は遵守しなければなりません。
結核菌(Mycobacterium tuberculosis)の国内・国際輸送でお困りの際には、お気軽にご相談ください。
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